IMRO

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法律

IMRO:英国の投資顧問規制

投資助言管理機構、すなわちIMROは、1998年まで英国で運営されていた自主規制組織です。投資助言管理機構という名称は、英語名のInvestment Management Regulatory Organizationの頭文字から来ています。自主規制組織とは、国からある程度の権限を与えられ、業界全体の発展と利用者の保護を目的とした活動を行う民間団体のことです。IMROの場合は投資助言業という金融分野における自主規制組織でした。 IMROは、投資助言業の健全な発展を目指し、様々な活動をしていました。まず、業界全体に関わる規則作りです。関係者全体の意見を集約し、より良い制度設計を行うことで、業界全体の底上げを図っていました。次に、加盟している事業者に対する監督です。各事業者が規則を遵守しているか、顧客に適切なサービスを提供しているかなどを監視し、問題があれば是正を求めていました。そして、法令違反行為への対応です。違反行為が疑われる場合には調査を行い、事実であれば制裁措置などを講じていました。 IMROのような自主規制組織は、国による直接的な規制を減らしながら、業界の健全性と利用者の保護を両立させるという重要な役割を担っていました。国がすべての事業者を細かく管理するのは負担が大きいため、業界団体が自主的に管理を行うことで、効率的な運営と専門性の高い監督を実現していたのです。IMROの存在は、英国の投資助言業界の発展に大きく貢献したと考えられています。しかし、金融市場の国際化や複雑化が進むにつれて、自主規制だけでは対応が難しくなってきたという背景もあり、1998年に証券先物委員会(SFA)に統合され、その役割を終えました。