合意された手続業務とは何か?
会社が活動していく上で、お金に関する情報の確かさはとても大切です。会社にお金を出してくれる人、お金を貸してくれる人、取引してくれる人など、会社に関わる様々な人が、会社の状態をきちんと理解するために、偏りのない情報提供が必要となります。公認会計士は、専門的な知識と経験を活かし、お金に関する情報の確かさを高める役割を担っています。公認会計士の仕事には様々な種類がありますが、その一つに「合意された手続業務」というものがあります。これは、会社のお金に関する情報について、特定の項目を確認し、その結果を報告する仕事です。
この「合意された手続業務」は、いわば会社と依頼主の間で取り決めた特定の部分だけを調べる仕事です。例えば、会社の売上高の一部だけを確認したり、在庫の数を特定の場所で確認したりといった限定的な内容になります。一方、よく知られている会計監査は、会社の財務諸表全体が適正かどうかを幅広く調べます。監査は会社の状態全体を把握することを目的とするのに対し、「合意された手続業務」はピンポイントで必要な情報だけを確認することに特化しているのです。
「合意された手続業務」には、費用を抑えられる、必要な情報に絞って確認できる、手続きが比較的簡単であるといった利点があります。しかし、監査と違ってすべての財務情報を確認するわけではないので、全体像を把握するには不向きです。また、公認会計士は結果について意見を表明するのではなく、事実だけを報告するため、報告を受けた側が自分で判断する必要があります。
この業務は、特定の資産の価値を調べたい時、補助金の申請に必要な書類を作成する時、社内統制の有効性を評価する時など、様々な場面で役立ちます。依頼する際には、確認してほしい範囲を具体的に伝えることが重要です。曖昧な指示では、期待した結果が得られない可能性があります。また、公認会計士が専門家として独立した立場で業務を行うことができるように、依頼内容を適切に調整する必要もあります。