自己執行義務とその例外
信託とは、財産を持っている人が、信頼できる別の人にその財産を託し、特定の目的のために管理や運用を任せる仕組みです。この仕組みの中では、財産を託された人、つまり受託者には様々な責任が課せられます。その中でも特に重要な責任の一つが自己執行義務です。
自己執行義務とは、受託者自らが信託事務を処理しなければならない義務のことです。具体的には、受託者は、信託された財産を自分自身の財産とはっきりと区別し、信託の目的に沿って誠実に管理・運用しなければなりません。預かった財産を自分のものと混ぜてしまったり、信託の目的とは違うことに使ってしまったりすることは許されません。また、この責任をきちんと果たすためには、受託者自身が信託事務に精通している必要があります。信託の目的や内容、関連する法律などをしっかりと理解していなければ、適切な管理・運用はできません。そのため、たとえ大変であっても、安易に他の人に任せることはできません。
もし、受託者が正当な理由もなく他の人に信託事務を委託した場合、それは受託者としての責任を放棄したと見なされます。その結果、信託の受益者、つまり信託によって利益を受ける人から損害賠償を請求される可能性があります。例えば、委託された人が不適切な管理・運用を行い、信託財産に損失が出た場合、本来責任を負うべき受託者が損害を賠償しなければならないのです。
このように、自己執行義務は信託制度を支える非常に重要な原則です。受託者の責任を明確にすることで、信託の安全性を確保し、信託制度全体の信頼性を守る役割を果たしていると言えるでしょう。