民商法

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経済知識

金融商品と買手責任

日々の買い物では、購入した品物が自分の期待と異なっていた場合、基本的には自分が責任を負うことになります。これを一般的に「買手責任」と言います。例えば、洋服の色が画像と多少違っていたり、果物の味が想像より酸っぱかったりしても、お店に苦情を言うことは通常できません。なぜなら、購入前に商品の状態をよく確認するのは、買う側の責任だからです。これは、民法の大原則に則っています。自分自身で判断し、納得した上で購入するという考え方が根底にあります。 しかし、金融商品は少し事情が異なります。形のない将来の利益を購入するため、見た目で商品の良し悪しを判断することができません。株式や債券、投資信託などは、将来の値上がり益や配当金などを期待して購入しますが、それらが実際に得られるかどうかは不確実です。また、金融商品の仕組みは複雑で、専門知識がないと理解が難しい場合も少なくありません。そのため、金融商品については、売る側にも説明責任が生じるのです。売る側は、顧客に対して商品内容やリスクについて正確かつ分かりやすい説明を行う必要があります。もし、売る側が重要な情報を隠したり、誤解を招くような説明をしたりした場合、顧客は損害を被る可能性があります。このような場合、売る側は損害賠償責任を負うことがあります。つまり、金融商品の場合、買手だけでなく売手にも責任があると言えるのです。これは、情報量の非対称性を考慮した消費者保護の観点からも重要な点です。