外国為替及び外国貿易法

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法律

外国人投資家とは?

海外からの投資主体で、日本の経済に影響を与える力を持つ者を外国人投資家といいます。外国人投資家の定義は、外国為替及び外国貿易法(外為法)第26条第1項に記されています。大きく分けて四つの種類があります。 一つ目は、日本に住んでいない個人、いわゆる非居住者です。海外に住居を構え、日本の住民票を持っていない人がこれに当たります。たとえ国籍が日本であっても、海外に居住していれば外国人投資家とみなされるため、注意が必要です。 二つ目は、外国の法律に基づいて設立された法人や団体です。また、主な事務所を外国に構えている法人なども含まれます。つまり、活動拠点が海外にある組織が該当します。 三つ目は、日本の会社であっても、実質的に非居住者や外国の法人・団体が支配している場合です。株式の保有割合などを通して、経営に大きな影響力を持つ場合、その会社も外国人投資家とみなされます。たとえ日本の会社であっても、海外からの投資主体に支配されていれば、日本の経済への影響を考慮し、外国人投資家として扱われます。 四つ目は、非居住者である個人が、役員や代表権を持つ役員の過半数を占める日本の法人です。会社の重要な意思決定を行う役員の多くが非居住者である場合、その会社も外国人投資家とみなされます。 これらの条件に当てはまる個人や組織は、日本の法律上、外国人投資家と見なされ、特定の取引を行う際に届け出が必要となるなど、様々な規制の対象となります。これは、日本の経済安全保障を守る上で重要な仕組みです。