公認会計士

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法律

監査法人を理解する

監査法人は、会社が作成した財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書など)が、会計基準に従って正しく作成されているかをチェックする役割を担っています。これは、会社の財務状態や経営成績を正しく反映しているかを確かめることで、いわば会社の健康診断を行うお医者さんのような存在です。 会社は、株主や投資家、取引先、銀行など、様々な関係者に対して、自社の経営状況を明らかにする義務があります。これらの関係者は、会社の財務諸表を基に、投資や取引の判断を行います。もし、財務諸表に誤りや不正があれば、これらの関係者は誤った判断をしてしまい、損失を被る可能性があります。監査法人は、財務諸表が正確で信頼できるものであることを保証することで、会社とこれらの関係者との間の信頼関係を築き、円滑な経済活動を支えています。 監査法人は、公認会計士という国家資格を持つ専門家によって構成されています。公認会計士は、会計や監査に関する高度な知識と豊富な経験を持ち、厳格な倫理規範に基づいて監査業務を行います。彼らは、会社の会計記録や関連資料を綿密に調べ、必要に応じて会社関係者への聞き取り調査なども行います。そして、監査の結果に基づいて、監査報告書を作成し、財務諸表に対する意見を表明します。この監査報告書は、会社の財務諸表と共に公表され、広く一般に公開されます。 監査法人は、不正な会計操作や粉飾決算などを防ぐ役割も担っています。会社の経営者が、意図的に財務諸表を操作して、会社の業績を良く見せかけようとする不正行為は、市場の秩序を乱し、投資家や社会全体に大きな損害を与えます。監査法人は、このような不正行為を未然に防ぎ、健全な市場経済を守る砦としての役割を果たしていると言えるでしょう。適切な監査は、市場経済の健全な発展に不可欠な要素であり、監査法人はその重要な役割を担う存在です。
経営

合意された手続業務とは何か?

会社が活動していく上で、お金に関する情報の確かさはとても大切です。会社にお金を出してくれる人、お金を貸してくれる人、取引してくれる人など、会社に関わる様々な人が、会社の状態をきちんと理解するために、偏りのない情報提供が必要となります。公認会計士は、専門的な知識と経験を活かし、お金に関する情報の確かさを高める役割を担っています。公認会計士の仕事には様々な種類がありますが、その一つに「合意された手続業務」というものがあります。これは、会社のお金に関する情報について、特定の項目を確認し、その結果を報告する仕事です。 この「合意された手続業務」は、いわば会社と依頼主の間で取り決めた特定の部分だけを調べる仕事です。例えば、会社の売上高の一部だけを確認したり、在庫の数を特定の場所で確認したりといった限定的な内容になります。一方、よく知られている会計監査は、会社の財務諸表全体が適正かどうかを幅広く調べます。監査は会社の状態全体を把握することを目的とするのに対し、「合意された手続業務」はピンポイントで必要な情報だけを確認することに特化しているのです。 「合意された手続業務」には、費用を抑えられる、必要な情報に絞って確認できる、手続きが比較的簡単であるといった利点があります。しかし、監査と違ってすべての財務情報を確認するわけではないので、全体像を把握するには不向きです。また、公認会計士は結果について意見を表明するのではなく、事実だけを報告するため、報告を受けた側が自分で判断する必要があります。 この業務は、特定の資産の価値を調べたい時、補助金の申請に必要な書類を作成する時、社内統制の有効性を評価する時など、様々な場面で役立ちます。依頼する際には、確認してほしい範囲を具体的に伝えることが重要です。曖昧な指示では、期待した結果が得られない可能性があります。また、公認会計士が専門家として独立した立場で業務を行うことができるように、依頼内容を適切に調整する必要もあります。
経営

AUP:合意された手続きに基づく業務

近年、企業活動において、情報公開の重要性が高まっています。それに伴い、公認会計士の仕事内容も幅広くなってきています。企業の財務情報をチェックし、信頼性を保証する会計監査は重要な役割を担っています。しかし、必ずしもすべてのケースで、本格的な会計監査が必要となるわけではありません。状況によっては、特定の項目だけを確認し、その結果を報告するだけで事足りる場合もあります。そのような場合に役立つのが、合意された手続きに基づく業務、つまりAUPです。 AUPは、企業と公認会計士が事前に、確認する範囲や手続きについて合意した上で実施されます。公認会計士は、合意に基づいて必要な手続きを行い、その結果を報告書にまとめます。ただし、AUPでは、会計監査のように、財務情報の全体的な信頼性を保証するものではありません。あくまで、合意された範囲内での確認結果を報告するだけです。 AUPと会計監査の大きな違いは、保証の範囲です。会計監査は、財務諸表全体について、一定の基準に基づいて監査を行い、意見を表明します。一方、AUPでは、特定の項目について合意された手続きを行い、事実を報告するだけです。AUPは、会計監査に比べて、手続きが限定的であるため、費用を抑えることができます。また、必要な範囲だけを確認するため、時間も短縮できます。 一方で、AUPは、会計監査のような保証がないため、利用者側がその結果をどのように解釈し、利用するかは、利用者自身の責任となります。そのため、AUPの報告書を利用する際には、その範囲と限界を理解しておくことが重要です。 AUPは、会計監査ほど厳格な手続きは必要としないものの、企業の内部統制の状況確認や、特定の取引の妥当性の検証など、様々な場面で活用できます。例えば、融資を受ける際の資料として、特定の資産の評価額を確認するためにAUPを利用するケースもあります。また、企業合併や買収の際に、対象企業の財務状況を限定的に確認するためにも利用されます。このように、AUPは、企業活動の様々な場面で、柔軟に活用できる有用な手段と言えるでしょう。