今は亡き証券譲渡税
証券譲渡税とは、株式や公社債などの有価証券を売却した際に、売却した側に課せられていた税金のことです。株式や公社債を売買する行為に対し、利益の有無にかかわらず課税されていた点が大きな特徴です。例えば、あなたが100万円で株式を売却したとしましょう。この時、たとえ購入金額が120万円で20万円の損失が出ていたとしても、売却金額である100万円を元に税額が計算され、課税されていました。利益が出ているか、損失が出ているかは関係なく、取引が行われたという事実そのものに対して課税されていたのです。これは、証券市場における取引の活発化に伴い、売買益の把握が難しくなったことや、売買益に課税するよりも徴収が容易であることなどを理由として導入されました。税率は売買金額に応じて変動していましたが、近年では株式の売却金額に対して0.3%が課税され、この税率は平成16年から令和4年まで約18年間もの間、変わりませんでした。つまり、100万円の株式を売却すると、3000円の証券譲渡税が売却した側に課せられていたことになります。ただし、令和4年10月1日以降、この証券譲渡税は廃止され、現在では課税されていません。この廃止は、少額投資非課税制度(NISA)の恒久化や拡充と合わせて行われ、投資しやすい環境を整備し、家計の資産形成を後押しすることを目的とした一連の施策の一環でした。